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海外生物の研究利用/留学生による持込


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海外生物を研究に使用する、海外で生物を採取する、留学生が海外生物を持込む場合は、ABSに関して提供国の法令に従った手続きが必要です。
*ABS (Access and Benefit-Sharing)
:遺伝資源の取得とその利用から生ずる利益の公正・衡平な配分



対象となる遺伝資源

  • 動物、植物、微生物、ウイルスの個体やその一部(生死に関わらず、凍結・乾燥サンプルも含む)
  • 生物遺伝資源の利用に関連する伝統的知識(例えば、薬草の効果など)
※ 国によって対象となる遺伝資源が異なりますので、ご注意ください。

注意が必要な場合

  • 海外の研究機関と遺伝資源を対象とした共同研究をしている、
  •  または予定している
  • 海外で遺伝資源をサンプリングして日本へ持ち込む
  • 留学生、訪問研究員を受け入れる際に、海外から遺伝資源等を持ち込む
  • 日本で入手可能な外国産の遺伝資源を研究に使う
  • (ペットショップ等での購入も含む)

※ 海外から植物・土壌等を輸入する際、輸出国政府機関が発給した検査証明書の添付
 がなければ輸入できません。
 手荷物や郵便物による持ち込みにも例外なく適用されます。

詳細については、ABS指針マネジメント相談窓口へお問い合わせください。

植物防疫所 重要なお知らせ(日本語版)
Important Notice_MAFF Plant Protection Stations(English)

問い合わせ先

ABS指針マネジメント相談窓口

ABS早わかり動画

教職員用 (3分)

Quick movie for international students (3min)


遺伝資源の受入手順

相談

遺伝資源の利用に関する相談は、ABS指針マネジメント相談窓口までメールにてご連絡ください。
「ABS相談票」に必要事項をご記入の上、メール添付いただくと、相談がよりスムーズです。
対象とする遺伝資源等、提供国、教員の研究状況により対応が異なりますので、詳細を伺います。


届出書類 「ABS相談票」

届出

遺伝資源を研究目的で使用したり、提供国から遺伝資源を持ち出す場合、「海外遺伝資源取得願(様式1)」を作成の上、
ABS指針マネジメント相談窓口へ提出してください。

契約交渉・締結

教員、提供国の共同研究者およびABS指針マネジメント相談窓口が連携し、ABSに関する相互合意条件(MAT)を盛り込んだ共同研究契約を締結します。また、提供国の法令に則った手続を経て、遺伝資源の採取・取得の許可(PIC)を得ます。

遺伝資源の受入

契約締結後、契約に基づいて遺伝資源の提供を受けます。
受入後は、「海外遺伝資源登録届(様式2)」を作成の上、ABS指針マネジメント相談窓口へ提出してください。

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