海外生物遺伝資源の利用
海外の生物遺伝資源や関連する伝統的知識(以下「遺伝資源等」)を研究目的で使用したり、提供国から遺伝資源等を持ち出す場合は、提供国の法令に従って遺伝資源等を取得し、ABS*に関して提供国が定めた国内法に沿って手続きを行う必要があります。
*ABS (Access and Benefit-Sharing)
:遺伝資源等の取得とその利用から生ずる利益の公正・衡平な配分
*ABS (Access and Benefit-Sharing)
:遺伝資源等の取得とその利用から生ずる利益の公正・衡平な配分
遺伝資源等とは
- 動物、植物、微生物、ウイルスの個体やその一部(生死に関わらず、凍結・乾燥サンプルも含む)
- 生物遺伝資源の利用に関連する伝統的知識(例えば、薬草の効果など)
ガイドライン等
遺伝資源等の取扱いについては、静岡大学ガイドライン等に記載されています。
静岡大学における海外からの遺伝資源取得等に関するガイドライン
ABS指針マネジメント運営に関する取扱いについて
ABS指針マネジメント運営に関する取扱いに基づく手続に係る申合わせ
静岡大学における海外からの遺伝資源取得等に関するガイドライン
ABS指針マネジメント運営に関する取扱いについて
ABS指針マネジメント運営に関する取扱いに基づく手続に係る申合わせ
遺伝資源等の受入の手続き
相談
遺伝資源等の利用に関する質問・相談は、ABS指針マネジメント相談窓口までお願いします。
「ABS相談票」に必要事項をご記入の上、メールまたは電話にてご連絡ください。
対象とする遺伝資源等、提供国、教員の研究の状況により対応が異なりますので、詳細を伺います。
「ABS相談票」に必要事項をご記入の上、メールまたは電話にてご連絡ください。
対象とする遺伝資源等、提供国、教員の研究の状況により対応が異なりますので、詳細を伺います。
届出書類 | 「ABS相談票」 |
届出
遺伝資源等を研究目的で使用したり、提供国から遺伝資源等持ち出す場合、「海外遺伝資源取得願(様式1)」を作成の上、
ABS指針マネジメント相談窓口へ提出してください。
ABS指針マネジメント相談窓口へ提出してください。
届出書類 | 「海外遺伝資源取得願(様式1) 」 |
契約交渉・締結
提供国研究機関や共同研究者を通じ、提供国の法令に則った所定の手続を経て、遺伝資源等の採取・取得の許可(PIC)を得ます。教員、提供国研究機関の共同研究者、ABS指針マネジメント相談窓口が連携し、ABSに関する相互合意条件(MAT)を盛り込んだ共同研究契約等を締結します。
遺伝資源等の受入
契約締結後、契約に基づいて遺伝資源等の提供を受けます。
遺伝資源等を受入後は、「海外遺伝資源登録届(様式2)」を作成の上、ABS指針マネジメント相談窓口へ提出してください。
遺伝資源等を受入後は、「海外遺伝資源登録届(様式2)」を作成の上、ABS指針マネジメント相談窓口へ提出してください。
届出書類 | 「海外遺伝資源登録届(様式2) 」 |
留意点
・次のような場合注意が必要です。
1)海外の研究機関と遺伝資源等を対象とした共同研究をしている、または予定している。
2)海外で遺伝資源等をサンプリングして日本へ持ち込む。
3)留学生、訪問研究員を受け入れる際に、海外から遺伝資源等を持ち込む。
4)日本で入手可能な外国産の遺伝資源等を研究に使う(ペットショップ等での購入も含む)。
海外から植物・土壌等を輸入する際、輸出国政府機関が発給した検査証明書の添付がなければ輸入できません。
手荷物や郵便物による持ち込みにも例外なく適用されます。
ABS指針マネジメント相談窓口へお問い合わせください。
植物防疫所 重要なお知らせ(日本語版)
Important Notice_MAFF Plant Protection Stations(English)
1)海外の研究機関と遺伝資源等を対象とした共同研究をしている、または予定している。
2)海外で遺伝資源等をサンプリングして日本へ持ち込む。
3)留学生、訪問研究員を受け入れる際に、海外から遺伝資源等を持ち込む。
4)日本で入手可能な外国産の遺伝資源等を研究に使う(ペットショップ等での購入も含む)。
海外から植物・土壌等を輸入する際、輸出国政府機関が発給した検査証明書の添付がなければ輸入できません。
手荷物や郵便物による持ち込みにも例外なく適用されます。
ABS指針マネジメント相談窓口へお問い合わせください。
植物防疫所 重要なお知らせ(日本語版)
Important Notice_MAFF Plant Protection Stations(English)
参考情報
問い合わせ先
ABS指針マネジメント相談窓口