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秘密情報管理


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企業等との共同研究や受託研究等を円滑に実施するため、大学は学術研究・産学連携活動に伴う技術情報漏洩リスクをマネジメントし、秘密情報管理体制を構築します。
本学の秘密情報管理規則に基づき、各研究室等では管理者を置いて、秘密情報を適切に管理する必要があります。

秘密情報とは

学術研究・産学連携活動に伴う、次のいずれにも該当する有体物及び無体物の情報を指します。
  • 秘匿することが可能な情報
  • 学術的及び技術的価値を有する情報
  • 公然と知られていない情報

秘密情報の種別

秘密情報は次の3つの種別に分類されます。
本学独自秘密情報 教職員や学生が研究活動で創出した研究成果のうち、自らが秘密情報の指定をし、
秘密として管理するもの
共有秘密情報
企業から提供された情報や企業等と共有する研究成果のうち、
本学及び企業等が秘密情報とすることに合意したもの
持込秘密情報 学外から転入した教職員や学生が持ち込んだ情報であり、管理が必要なもの

秘密情報の管理区分

秘密情報は次の3つに区分され、濃淡管理を行います。
機密 企業が不正競争防止法に基づき適正に管理している「営業秘密」に当たるもの
厳秘 本学独自秘密情報であり、産学連携活動に有用で厳重に管理する必要があると
 大学が判断するもの 
 例)特許出願前及び出願公開前の情報
②企業側の情報で厳格な秘密管理を要請されている営業秘密以外のもの
持込秘密情報で所有者と秘密保持契約を結んでいるもの
機密、厳秘以外のもの

秘密情報の学内管理体制

秘密情報を取得する場合、研究室あるいは研究グループごとに「管理者」を置く必要があります。
本学の秘密情報管理体制は右図のとおりです。

秘密情報管理規則

秘密情報管理の学内手続き

秘密情報管理簿の作成

秘密情報を取得した場合、管理者は管理区分を決定し、指定の秘密情報管理簿を作成の上、これに基づき管理します。
秘密情報管理簿には、種別や管理区分等の情報を登録し、「アクセス権者」「表示」「入室制限」「保管」「複製」「閲覧」
「配付」「持出」「廃棄または返却」等の情報を記録します。
管理区分ごとの取り扱いは、秘密情報取扱に関する細則の要点でご確認ください。

秘密情報管理簿はこちら(準備中)

種別ごとの手続き

本学独自秘密情報 研究成果を秘密情報としたい→ 管理者は「」として管理
産学連携活動に有用で厳重に管理する必要があると大学が判断するもの
例)特許出願前及び出願公開前の情報
→ 管理者は「厳秘」として管理
共有秘密情報Ⅰ 企業から機密情報の開示を受ける場合は、企業等と大学間で秘密保持契約の締結が必要
企業→秘密情報申告書→イノベーション社会連携推進機構→種別の判定
→ 管理者は該当する種別で管理
共有秘密情報Ⅱ 共同研究の成果として秘密情報を取得した→ 管理者は「」として管理
持込秘密情報 秘密情報を持ち込む→所有者の要請・契約あり→ 管理者は「厳秘」で管理
         →所有者の要請・契約なし→ 管理者は「」で管理 

学生への対応

学生への秘密情報の開示にあたっては、次の点を留意してください。
  • 学生には企業の営業秘密にあたる「機密」を扱わせない
  • 共同研究に学生を参加させる場合は、共同研究に参画することの利点、秘密情報の取扱い及び守秘義務に関して
    管理者(教員)が学生に十分説明したうえで、同意書にサインをもらう
  • 当該説明を受けて、学生が共同研究への参加を拒否した場合、就職や評価が不利にならないよう配慮する
  • 学内発表会(卒業・修士・博士論文発表会、これらの中間発表会等)の秘密情報の取扱いは、従来どおり行う
 
同意書や管理者用マニュアルはこちら(準備中)

学生の秘密保持

本学学生が教員の指導の下、共同研究等に参画する場合は、事前に秘密保持誓約書の提出をお願いします。

秘密保持誓約書(学生用)はこちら

学生の研究活動により創出された発明は職務発明ではありませんが、本学と別途契約等を締結した上で発明が創出された場合、
職務発明に準じて取り扱われます。
特許出願前の研究成果(発明)の公表による新規性喪失を回避する為、発明等に関する秘密保持宣誓書の提出をお願いします。

発明等に関する秘密保持宣誓書(学生用)はこちら

問い合わせ先

学術情報部産学連携支援課


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