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研究成果有体物


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研究活動に伴い創出された研究成果有体物を学外へ提供する場合、または学外から受入する場合は、静岡大学と学外機関との間で研究成果有体物提供契約書(Material Transfer Agreement:MTA)を締結する必要があります。


研究成果有体物とは

研究活動に伴い創出又は抽出した試薬、試料、材料、菌株、細胞株、実験動物、試作品等で学術的・財産的価値を有するものを言います。増殖及び繁殖が可能な場合は、その子孫及び増殖物も研究成果有体物とみなします。ただし、論文、講演その他の著作物に関するものは除きます。

研究成果有体物の取扱いについては、静岡大学研究成果有体物取扱規則等にて定められています。
研究成果有体物取扱規則
研究成果有体物取扱等細則


研究成果有体物の帰属

職務上得られた研究成果有体物は、別段の定めがない限り、静岡大学に帰属します。

研究成果有体物の提供・受入の手続き

研究成果有体物の提供・受領までの流れ

届出

研究成果有体物を学外へ提供する場合、または学外から受入する場合は、研究成果有体物管理票を作成の上、
学術情報部産学連携支援課に提出してください。

契約交渉・締結

研究成果有体物管理票や相談内容に基づき、機関間で研究成果有体物提供契約書(MTA)を締結します。

提供・受入

MTA締結後に研究成果有体物を提供または受入します。

留意点

  • 営利機関への研究成果有体物の提供は、有償となります。

  • 寄託機関の寄託・分譲については、各寄託機関が定める同意書等の締結が必要となります。
    届出書類と併せてご提出ください。

  • 海外に研究成果有体物を提供輸出)する場合は、外為法に基づく安全保障貿易管理上の規制対象となり
    経済産業省への許可申請が必要となることがあります。
    静岡大学 安全保障輸出等管理室のWebサイトをご確認の上、所定の手続きを行ってください。
    静岡大学 安全保障輸出等管理室(学内専用)

  • 海外から生物遺伝資源を取得輸入)する場合は、ABS(Access and Benefit-Sharing)手続きが必要です。
    海外生物の研究利用/留学生による持込をご確認の上、所定の手続きを行ってください。
    静岡大学 海外生物の研究利用/留学生による持込

  • 海外から植物を輸入する際、輸出国政府機関が発給した検査証明書の添付がなければ輸入できません。
    手荷物や郵便物による持ち込みにも例外なく適用されます。
    植物防疫所のWebサイトをご確認の上、所定の手続きを行ってください。
    植物防疫所
    植物防疫所 重要なお知らせ(日本語版)
    Important Notice_MAFF Plant Protection Stations(English)

問い合わせ先

学術情報部産学連携支援課


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