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共同研究講座・部門


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共同研究講座・部門は、民間企業等から資金と人材を受入れ、大学内の研究組織として共同研究講座・部門を設置することで、民間企業等との長期的な共同研究拠点を構築し、教育研究の進展および充実を図るとともに、我が国のイノベーション創出に貢献することを目的としています。


企業のメリット

教員としてキャンパス内に研究拠点を設け、学内リソースを活用し、
企業の方針・計画・機密性を確保した研究運営が可能

・より密で迅速な技術調達を図り、ニーズに対応することができる
・教員の知見に迅速にアクセス
・学内設備や学術データベース、図書館を利用できる
・研究支援(大学事務やコーディネータ等)を利用できる
・大学組織として外部資金の獲得が可能
・リクルートにつながる学生へのアクセス
・講座に企業名or製品名を冠することができ、PR効果が期待できる
・社員教育を目的とした利用

地理的事情から連携を躊躇していた企業のニーズを充足

・東京、大阪から日帰り出張ベースの連携も可能であるが、
 移動時間、交通費を考慮すれば、かなりリーズナブル
・更に遠方に位置する地域の企業も本学と密な連携が可能

共同研究講座・部門の構成員と役割

構成員

主担当教員  教員数 1名以上
特任教員又は客員教員として、受入部局で選考を行う。在籍出向を可能とし、クロスアポイント制度の利用も可能

民間等共同研究員
企業の在籍技術者の受入も可能

役割

・共同研究講座・部門の教育・研究を担当
・授業・研究指導は部局の許可を得て担当

共同研究講座・部門の運営費

基本料360万円/年から講座・部門を設置可能(受入教員数・フロア面積に応じて増減あり)
●企業の費用負担
 ①基本料 ⅰ)受入経費(インターネット・学内LAN、図書館、事務サポート等)
    主担当教員(1名) 25万円/月
      複数名受入の場合、1名毎に10万円/月増
ⅱ)スペース課金 50,000円/月・(20㎡)~(水道光熱費等を含む)
     (増減は、2,000円/㎡で計算) 
 ②人件費 ⅰ)特任教員の場合
    企業から大学経由で本人に支給
ⅱ)客員教員の場合
    企業から本人に直接支給
 ③講座研究費 講座研究員に必要な研究実費(出張、備品、消耗品等の活動費を含む)
※設置企業が直接支給することも可

モデルケース

(1)調査探索モデル(~1年、2年目以降は(2)へ移行)
・社員1名を客員教授として派遣
・調査探索の為、フロア面積は20㎡、人件費及び研究費は設置企業が直接支給
①基本料  360万円/年
②人件費   0万円/年(企業から直接支給) 
③研究費   0万円/年(企業から直接支給)
              合計  360万/年
(2)標準モデル(2年以上)
・社員2名を特任教員として派遣
・フロア面積は80㎡、研究費500万円
①基本料   624万円/年(内訳:[受入れ経費35万+スペース17万]×12ヶ月)
②人件費  1,600万円/年(約800万×2人)
③研究費   500万円/年
             合計   2,724万/年

教員・職員等の採用

・企業から主担当となる教員を採用し、特任又は客員教員の身分を付与し、
 在籍出向やクロスアポイントメント制度の活用が可能
・教員の採用にあたっては受入部局で審査
●主担当教員の採用形態
①企業等(出向) 静岡大学(客員)(社会保険は、継続、企業が給与支給)
②企業等(クロアポ) 静岡大学(特任)(社会保険・給与は、別途協議)
③企業等(退職等) 静岡大学(特任)(社会保険・給与は、静岡大学の規程に従う)
④公募(新規) 静岡大学(特任)(社会保険・給与は、静岡大学の規程に従う)
●研究支援人材、事務補佐員等の採用形態
公募(新規) 静岡大学(社会保険・給与は、静岡大学の規程に従う)
企業等の在籍技術者 企業に在籍したまま、民間共同研究員として受入れ

知的財産の取扱い

共同研究講座・部門の教員が創出した知財は企業等に帰属します。

共同研究講座・部門の設置手続き

申込み

申請書類(様式1~4)にご記入の上、原則として開始日の1か月前までに学術情報部産学連携支援課にご提出いただき、
申請内容を確認・調整します。

共同研究講座・共同研究部門設置申込書はこちら

審議・承諾

受入部局および教育研究評議会において、申請書類に基づき審議を行い、共同研究講座・部門の設置を承諾します。

講座設置契約

企業等に契約書案をご提案し、契約内容について交渉します。
契約交渉の結果、合意できた場合は、共同研究講座設置契約を締結します。

共同研究講座・部門設置契約書ひな形はこちら

経費お支払い

契約締結後、大学から送付する請求書に基づき、共同研究講座・部門経費をお支払いいただきます。

秘密情報管理

本学の秘密情報管理体制はこちら

企業等が安心して共同研究講座・部門を設置できるよう、大学は秘密情報管理体制を構築し、産学連携活動に伴う技術情報漏洩リスクのマネジメントを適切に行います。
共同研究講座・部門を設置する際には、以下の手続きをお願いいたします。

共同研究講座・部門の検討

共同研究講座・部門の実施可能性について検討するにあたり、技術的情報・資料等を相互に開示する場合は、
秘密保持契約を締結します。
なお、本検討において、本学からのサンプル等提供が必要な場合は、別途研究成果有体物提供契約の締結が必要となります。

共同研究講座・部門の設置時

共同研究講座・部門を設置する際、企業等の秘密情報の提供の有無や秘密情報の区分を秘密情報申告書にご記入の上、
学術情報部産学連携支援課にご提出いただきます。
また、不正競争防止法に基づく営業秘密を企業等から大学に開示し、特別な管理体制を必要とする場合は、
体制整備に係る経費をご負担いただきます。

秘密情報申告書はこちら(準備中)

問い合わせ先

学術情報部産学連携支援課


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